ホーム  >  刈谷市の不動産売却はセンチュリー21虹色どうぶつ不動産  >  不動産売却動画  >  【動画あり】相続税の還付について解説します

【動画あり】相続税の還付について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/25 13:54



【相続財産の還付とは何ですか?解説します!】

Aさん

相続税の税率は何%ぐらいですか?

不動産売却プロ

相続税は超過累進課税となっており、取得する金額が多ければ多いほど税率が上がり、
最高で55%となっております。

Aさん

55%!?すごい税率ですね。

不動産売却プロ

土地が相続財産に含まれている場合、土地の評価額が非常に重要になってきます。

Aさん

でも確か、土地の評価額は相続税路線価とか倍率によって決まると聞きましたが。

不動産売却プロ

路線価はその路線、道路についている標準価格です。
実際の取引価格などには大きく影響が出ると、
土地の形質、高低差、周辺環境や法制限などには考慮されません。

Aさん

確かに向きも間口も路線価には関係ないですね。

不動産売却プロ

これらを踏まえて相続する土地の評価も適正に補正されれば、納税が低くなることもあります。
相続税の申告は自分で行うことも可能ですが、専門家に相談することをおすすめします。

Aさん

税金の専門家なので税理士ですね。

不動産売却プロ

そうです、税理士です。
ただし、税理士にも得意分野があるようです。
法人に強い税理士がいらっしゃるように、相続に強い税理士に相談するのがいいですね。

Aさん

でも、すでに申告が終わっている場合はどうしようもないですよね、、、

不動産売却プロ

「申告して納税すれば終わり」ではないんです。
それ以内であれば土地を再評価し、相続税の還付請求手続きを行うことは可能です。
逆に税務署から評価を増額され追徴課税を言われるケースもあるんです。

それに、一度決まった遺産分割協議は基本的にやり直すことができません。
当初から正しい土地の評価が分かれば遺産分割協議の内容も違ってくることがあります。

Aさん

でも、相続に強い税理士ってどのように探せばいいんですか?

不動産売却プロ

ホームページで検索することも可能ですが、
不動産会社に聞いてみるのもいいかと思います。
不動産は相続の話が非常に多いので、詳しい税理士を知っているケースが多いと思います。

Aさん

なるほど、よくわかりました。


安城市・刈谷市・岡崎市(西三河エリア)、その他周辺エリアで不動産売却のご相談は
センチュリー21虹色どうぶつ不動産へご相談ください!!

不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。
売却をご検討の方は下記フォームからご相談ください。

TEL:0120-303-973【通話料無料】
メール:info@r-animalestate.com

ページの上部へ