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【動画あり】相続登記費用について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/26 10:10



【相続登記の費用っていくらかかるの?解説します!】

 
Aさん

相続が発生したときに、どういった手続きが必要になりますか?

 
不動産売却プロ

お亡くなりになった方が名義になっている土地や建物といった不動産の名義を

相続された方へ変更する手続きとして、相続登記が必要となります。

 
Aさん

では、相続登記はどのように行えばよろしいのでしょうか?

 
不動産売却プロ

まずは、相続する不動産についての調査が必要となります。

法務局で相続する不動産の登記事項証明書を取得します。

土地には地番、建物には家屋番号がありますが、
住所とは異なり複数となっていることもあります。

法務局で住所から確認したり、
権利証や固定資産税納税通知書などから確認することもできます。


Aさん

その次はどうしたらいいですか?

 
不動産売却プロ

次に、相続人の調査になります。

遺言書などがない場合は、法定相続人全員での手続きとなり、

まず、法定相続人が誰であるかを確定させるためにも

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。

 

本籍地が変わっていたり、結婚・離婚をしていたりすると、

戸籍謄本・改正原戸籍・除籍謄本など、複数の役所での取得をしなければなりません。

遠方の場合は郵送も可能ですが、手間や日数がかかります。


Aさん
 

難しそうですね。

 
不動産売却プロ

相続登記に必要な書類であることを申請時に伝えると良いかと思います。

そして、相続人の住民票・戸籍謄本・印鑑証明も必要です。

 
Aさん

じゃあ、役所からの書類が揃えば完了ですか?

 
不動産売却プロ

いいえ、遺産分割協議書の作成が必要となります。

遺産分割協議書とは、

相続財産を相続人全員でどのように分割するか決定し、文章にしたものです。

協議書には、相続人全員が実印を押印することになります。

ちなみに、どのように相続するかは相続人の自由です。

 
Aさん

その他には?

 
不動産売却プロ

相続登記を申請する申請書を作成し、法務局へ提出・申請となります。

 
Aさん

かなり大変そうですね。全部自分でやらないといけないのですか?

 
不動産売却プロ

ご自身で行うことも可能ですが、

書類の作成や、すべての書類が揃ったか確認することは大変です。

司法書士は、国家資格を持った登記に関する専門家ですので、

依頼をされるのが良いかと思います。

 

不動産会社には、通常提携先の司法書士事務所がありますので、

一度相談してみてください。

 
Aさん

プロに任せるのが安心ですね。

でも、費用はどれくらいかかるのですか?

 
不動産売却プロ

役所で取得する処理はどれも数百円程度です。

次に、登記にかかる登録免許税ですが、相続が原因の場合は

固定資産税評価額の1000分の4、つまり0.4%です。

 

また、司法書士に依頼する場合には報酬が必要です。

相続人の人数や不動産の数、協議の内容、司法書士によって異なりますが、

一般的には6万円~10万円くらいが相場ではないでしょうか。

 
Aさん

物件の評価によっても変わるんですね。結構費用がかかりそうですね、、、

相続登記って、必ずしないとダメなんですか?

 
不動産売却プロ

現在のところは、不動産登記は義務ではなく任意です。

ですので、相続登記も義務ではなく任意です。

申請の期限はありませんし、相続登記をしなくても罰則はありません。

 

例えば、今回亡くなった父の名義だと思っていた土地が

かなり昔に亡くなっている祖父の名義のままであった、というケースもあります。

 
Aさん

じゃあ、しなくてもいいのですね。

 
不動産売却プロ

ここで詳細は省きますが、民法第177条にある第三者への対抗要件として登記は必要となります。

不動産を処分したり、抵当権など担保を設定する際にも、

相続登記が完了していないと行うことができません。

 

また、相続が発生する度に相続人が多くなり、中には行方不明で連絡が取れない方や、

認知症で後見制度を利用しなければならない方が出てくることもあります。

いざというときに身動きが取れない、という事態になりかねません。

 

司法書士はまさに専門家でもあるので、少し費用がかかっても相談・依頼し、

相続登記することをお勧めします。

 
Aさん

なるほど、よくわかりました。

 
不動産売却プロ

なお、2024年を目途に相続を知った日から3年以内に不動産の相続登記をするよう

義務付ける法案が可決されました。

今後は、手続きが変更となり、過料などが課されることになるかと思います。


Aさん

ますます、司法書士に依頼する方がよさそうですね。ありがとうございました。



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