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【動画あり】区画整理地の売却について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/04/30 12:24



【区画整理地って売却が難しいの?解説します!】

 
Aさん

「区画整理事業」とはどういったものでしょうか?

 
不動産売却プロ

街並というものは長い時間をかけて自然と出来上がってきたものが多く、
中には道幅が狭かったり無秩序に入り組んでしまうこともあります。
そうなると災害時の救助車が入れない等の支障をきたすケースがあります。


「区画整理」とは、行政や区画整理組合などが主となって、
道路や公園等の公共施設が未整備な区域に整備を行い、
これに沿って宅地を再配置することで、整備された新たな街並みを作る事業をいいます。

 
Aさん

街並みを整備しなおすとなると、かなり時間がかかるのではないですか?

 
不動産売却プロ

計画内容や規模にもよりますが、何十年とかかることも珍しくありません。

 
Aさん

では、所有している土地が区画整理地となると、完了するまでは売却できないんですか?

 
不動産売却プロ

結論から申し上げますと、売却することは可能です。

ただし、事業は長い期間をかけて順番に進んでいくため、

どの時点で売却をするのが良いか検討することが重要になってきます。

 
Aさん

その時点について、具体的に教えていただけますか?

 
不動産売却プロ

まず、元々の土地の時点、この土地を「従前地」といいます。

一般的には事業により土地の面積は従前地より小さくなります。

また、場所が変わることもあります。

 
Aさん

小さくなるんですか?じゃあ価値も低くなってしまいますよね。。。

 
不動産売却プロ

土地が小さくなるのは、道路を拡幅したり公園を整備するための土地として、
それぞれの土地を少しずつ狭めるためです。
同じ地価であれば小さくなった分価値も低くなってしまいますが、
"区画が整理されたことで地価が上がった" というように考えられます。

 
Aさん

なるほど、価値は変わらないんですね。

不動産売却プロ

土地を割り当てる際や、工事に施工誤差が生じた場合に、

土地の権利者間に不均衡が生じることがあります。
このような場合、

事業完了時に金銭の徴収と交付によって不均衡を是正することとなっており、

これを「清算金」と呼びます。

また、この時点ではこれから区画整理事業を行うため、建築の際に知事の許可が必要で、

許可が得られるのは木造2階建などの容易に移転・撤去ができるものに限ります。

また、場所が変わる事もあります。
購入される方は、価値は変わらなくても、

制約を受けたり場所が変わる事に不安を覚えるかもしれません。

Aさん

では、次の時点はどうですか?

 
不動産売却プロ

次は「仮換地」という時点になります。
区画整理事業は長期間にわたり徐々に進んでいきます。


自身の土地部分は完了したが、全体の事業が完了していない、ということが起こります。
こういった場合、完了した土地については「仮換地」となります。
基本的に「仮換地」はそのまま「換地」となります。

 
Aさん

この時点はほぼ完了したのと同じですね。

 
不動産売却プロ

ただ使用収益開始以降でないと、仮換地された土地に建築物を建てることはできませんし、

所有権は依然として従前地にあります。


また、この時点では清算金は確定していませんので、

それらを踏まえて売買金額を考慮するなど注意は必要です。

 
Aさん

じゃあ次は区画整理の事業が終わった時点ですね。

 
不動産売却プロ

はい、そうなります。

 
Aさん

これ以降は何も気にする必要はないですよね?

 
不動産売却プロ

いいえ、区画整理地は街づくりの計画に基づいて行われています。

その中には建築できる建物を制限する場合があります。

事業が終わった後の売却でも注意が必要です。

 
Aさん

気を付ける点は多いものの、どのタイミングでも売却は可能ということですね。

 
不動産売却プロ

「どのタイミングが売却に有利か」「清算はどうするのか」「登記は」・・・

と、様々にあります。

まずは不動産会社に相談したり、調査してもらうのが良いかと思います。

売却に力を入れている会社に依頼するのが良いかと思います。

 
Aさん

なるほど、ありがとうございました。

 

 

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